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事業以外の雑所得について

ネット販売をしている個人事業主です。青色申告しているのですが事業とは関係のない自分の持ち物をネットで販売したいのですが申告が必要でしょうか。年間で20万円ない程度です。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

転売等ではなく、不用品の処分であれば原則として課税対象ではないので、申告は必要ございません。

自分の持ち物が不用品(生活用動産)であれば、課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。1個30万円以下(売却価額)であれば、生活用動産と考えて良いと思います。

ご親切なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月15日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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