青色専従者給与の支払い対象者について
不動産事業を営んでいる者です。妻に青色専従者給与を月8万円支払っています。新たに妻も不動産事業を始め、青色申告を始めた場合、私が妻に専従者給与を支払い続けることは税務申告上、認められますか?
税理士の回答

土師弘之
青色事業専従者として認められる要件は、
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
の3つすべてを満たしていることです。
したがって、ご主人の不動産事業の事業期間の半分を超える期間を事業専従者として従事していれば、残りの期間で不動産事業を行っていても認められるということになります。
つまり、事業専従者の空き時間で不動産事業が可能であれば、青色専従者と不動産事業の兼務は可能だといえます。
なるほどよくわかりました。ご回答どうもありがとうございます。
本投稿は、2021年08月09日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。