ペイパルで支払われる業務委託の確定申告について
個人事業主の副業として、
海外に本社を構える会社との業務委託のリモートワークで、
報酬がペイパルでドルを円に換算して支払われる場合には、
確定申告はどのようにしたらよいでしょうか?(青色申告です)
税理士の回答

副業が本業の事業と関連がないのであれば、雑所得として申告することになります。
ご返答いただき誠にありがとうございます。
もう少し疑問があります。
Q1:「所得の内訳書」には"報酬が発生した日"と"入金された日"のどちらを記載すれば良いでしょうか?
Q2:源泉徴収されていない場合には「所得の内訳書」を記載しなくても良いのでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。

1.所得の内訳書には、報酬が発生した日を記載します。
2.源泉の有無にかかわらず所得の内訳書には記載します。
本投稿は、2022年02月07日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。