青色申告時の『生計を一にしていない家族への給与』
遠方に住んでいるるアパート経営をしている義父に軽度の痴呆が見られ始めたため、妻が年に数ヶ月実家にに帰り、アパートの管理および会計関係の面倒を見るようになりました。(実家に居ない時もも管理会社とは電話にて対応)
こういった場合、給与および実家への交通費などを経費として申請することは可能でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
一般の従業員同様、給与及び交通費を義父の必要経費にして問題ないと思われます。
本投稿は、2017年08月08日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。