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申告について

個人自営業をしているんですが銀行などから私が借り入れできなくて妻からお金を借り入れした時申告時に銀行に借りたのと同じように妻から借り入れしていると記入して認められるのでしょうか?
返済計画を立て借用書を作成してもらい毎月決まった額を振込しようと思っています。
あと借用書なのですが行政書士に作成してもらわないといけないのでしょうか?

税理士の回答

こんばんは。

奥様からの借入も借入には変わりませんので、通常の借入と同じ処理で問題ありません。
また、借用書については行政書士等に依頼しないで、ご自身で作成されて何ら問題ありません。

なお、ずっと返済が滞るような場合は贈与認定される可能性もありますので、ご注意下さい。

早い回答ありがとうございます!
わかり易く丁寧に教えて頂きありがとうございます!

本投稿は、2017年08月18日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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