個人事業主が白色申告したい場合、青色申告取りやめ届出書を提出しなければいけないのでしょうか?
個人事業主(会社勤め、副業での事業)で、青色申告承認書を提出済みです。
コロナなどの兼ね合いで事業にあまり着手できず収入が芳しくなかったため、令和4年度分は白色申告をしたいと思っております。
令和5年度以降は青色申告に戻すつもりです。
その場合、青色申告取りやめ届出書を提出しないといけないのでしょうか。
また、令和5年度以降は青色申告に戻したいと思っております。その場合、青色申告承認書をいつまでに再提出しなければならないのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

令和5年度以降青色申告に戻すつもりであれば、青色申告取りやめ届出書を提出する必要はないです。
的確なご回答、大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月28日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。