[白色申告]家賃収入の税金に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家賃収入の税金に関して

お世話になります。
昨年より家賃収入があり、この2-3月に確定申告をしなければいけなかったと
思いますが、本業が忙しく期間内に申告ができませんでした。
この場合ですが、
①来年の期間中に「白色申告」をすればよい。
②また、1-3月に開業届と青色申告申請を行う。
で認識は正しいでしょうか?
また、来年の申告までに税務調査が入った場合、どうなるのでしょうか?
防ぎ方はありますか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

  回答します

1 申告時期
  昨年の家賃収入に関しては申告時期を過ぎていますので早急に確定申告をすることになります。
  なお、青色申告承認申請書を提出していませんので「白色申告」での確定申告になります。

2 開業届出と青色申請
  開業届出書は、本来は開業後1か月以内に提出するものでしたので、早急に提出してください。
  なお、青色申告承認申請書(青色申告するための申請書)は、既に昨年から家賃収入が始まっていますので、青色申告は令和6年分からになります。

3 税務調査について
  税務調査を行うか否かは税務署の判断のため一概には申し上げらえません。
  何かしらの確認で問い合わせやお尋ねがあるかもしれませんが、通常、開業1年目(無申告)の者に対して税務調査があるとは考えられません。ただし、100%ないとは言い切れません。
 
  「防ぐ」というよりも、令和4年分に関しましては、なるべく早く確定申告書を提出されることをお勧めいたします。

ご回答ありがとうございます。
全く無知で申し訳ございませんが、確定申告は期日を過ぎても可能という事でしょうか?
てっきり出来ないものと思い込み来年からと認識しておりました。
可能な場合、早急に対応しようと思いますが、通常の申告とは別に何か必要なものは
ありますでしょうか?
宜しくお願い致します。

回答します

 確定申告期限は、翌年の2月16日~3月15日と決まっておりますが、申告できる期間は時効(原則5年)までとなってますので、なるべく早く確定申告をされることをお勧めいたします。

 期限後申告の場合で「通常の申告」と異なる提出物はありません、(期限後申告になった理由が、新型コロナ内感染したり災害にあった場合でなければ)

 会社員の他の所得が不動産の貸し付けとの説明でしたので
 ①「収支内訳書(不動産所得)」
 ②「源泉徴収票」
 ③「マイナンバーの分かる資料」
 ④「身分証明書」(マイナンバーカードの場合は不要)が必要となると考えます。
 ※ e-Taxで提出する場合は「マイナンバーカード」と「カードリーダー」が必要です。

  確定申告書作成コーナーから作成しますと簡単だと思います。
  令和4年分の確定申告書を選択したうえで
 「決算書・収支内訳書(+所得税)」を選択し
 「収支内訳書」⇒「不動産所得のある方」を選択し「不動産所得の内容(収入と経費)」を入力し、「不動産所得」の計算を行います。
 不動産所得の入力後は、貴方の住所氏名などを入力していきその後に、所得税の申告書作成画面に行きます。(入力したデータが引き継がれ申告書作成に進みます)
 その後「源泉徴収票」から、給与所得の金額やそのほかの控除などを入力すれば、自動的に年税額まで計算をしてくれます。
 アドレスは以下のとおりとなります。
  https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
 
◎ 期限後申告の場合のペナルティなどは次のとおりとなります。
  納税額がある場合、申告期限後の納付となりますと延滞税(利息相当)など余計な税金が必要になったりします。
  また、税務調査など税務職員の指導等により、無申告であった方では確定申告書を、確定申告の内容に誤りがあった場合は修正申告書の提出をした場合は、加算税(罰金相当)が賦課されることがあります。

  そのため、今からでも確定申告(期限後申告)を提出されることをお勧めいたしました。

分かりやすくご回答頂きありがとうございました。

最後にもう一つ質問させて頂きます。
賃貸には中古の戸建て住宅を購入(現金)しましたが、この金額は控除の対象になりますか?

建物は通常固定資産となり、減価償却費を計算してその金額を毎年の費用とします。
 購入価額に土地の金額が含まれている時は、土地は減価償却費の対象となりませんので、ご注意ください。

 1 中古資産の耐用年数の見積り
  ① 最初に、中古でなかった場合の耐用年数を、耐用年数表から把握します。
 
  ② 建物の場合、登記簿から当初登記してから購入までの経過年年数を確認します。
  ③ 中古資産の耐用年数を算出します
   ⇒ 耐用年数の全部を経過してる場合
      その耐用年数の20%
   ⇒ 耐用年数を一部経過している場合
      その耐用年数 - 経過した年数(A)+ A×20%
      =中古資産の耐用年数

 2 中古資産の耐用年数に応じた、定額法の「償却率」を確認します

 3 当年の減価償却費の計算をします。
    中古資産の購入価額 × 償却率 × 
     当年の事業のように供し月数 ÷12 = 減価償却費の額
 

 国税庁HPから参考箇所を添付します

 「中古資産の耐用年数の計算方法」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

 「収支内訳書(不動産所得)の書き方」
  P4に「減価償却費」の記載方法があります
  P7に「主な減価償却資産の耐用数表」があります。
   ※ 例)「木造モルタル造り 住宅用 ・・・ 20年」
  P8に「耐用年数に対する減価償却率」が掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/019.pdf

確認が遅れまして申し訳ありません。
本当にご親切に回答頂きありがとうございました。
是非参考にさせて頂き申告書を作成させて頂きます。

  大変でしょうが、頑張ってください。
  今でしたら税務署もすいていると思いますので、窓口で教えてもらいながら申告書を作成するのもよろしいかと思います。

本投稿は、2023年04月14日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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