税理士ドットコム - [白色申告]申告時、雑所得・事業所得のどちらにすればよいでしょうか - 開業届の提出がなければ、事業所得ではなく雑所得...
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申告時、雑所得・事業所得のどちらにすればよいでしょうか

ここ数年間、事業所から業務委託での報酬 + 番組モニターの所得があります。
開業届は出していません。これまで収入から必要経費を引くと、所得金額が配偶者控除内で、住民税も支払っておらず、白色で、雑所得申告(業務)をして還付金が発生している状態でした。

23年分これからの申告分については、今回は、住民税がかかりますが、ぎりぎり配偶者控除内です。正式な帳簿となるようなものはつけていませんが、エクセルで、すべての収入、経費、はまとめています。また、2024年の途中で全てのお仕事を辞める予定です。

ここまで状況なのですが、
今回23年度分の申告については、事業所得、雑所得、どちらで申告すればよいでしょうか
2024年から、国税庁の見解が変わったという情報を耳にしたのですが、副業だけのことなのか、今一つ理解できずにおります。23年分の申告からは金額が云々でなく、個人事業主=事業所得 という判断で事業所得にしたほうがよいのか、それともこのまま雑所得(業務)でよいのか、個人事業主は開業届を出していなくてもすべて事業所得としての申告が必要になるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。


税理士の回答

ご回答くださりありがとうございます。
今回も雑所得(業務)での申告でよいとわかり安心しました。

他の質問者の方の回答に、
白色で事業届けを出していない場合でも、仕事を辞める時には廃業届を出したほうがいいという回答がありました。齟齬があると思うので気になっています。
完全に収入がなくなった年には、夫の年末調整時に収入がない旨を記載すればそれでよいでしょうか。

重ねての質問になり、申し訳ございません。
ご回答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年01月31日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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