委託業務同士、同一世帯の確定申告について
入籍はまだしておらず、別姓ですが、同一世帯になっています。
異なる業種で 二人とも委託業務で働いています。
2024年 彼女は仕事をしておらず、確定申告をしていません。
2025年は 委託業務で仕事して収入がありました。
同一世帯なので 国保などの支払い名義が彼氏になっています。
この場合、確定申告は彼女の収入と合算して出来るのでしょうか?
経費が交通費程度なのもあり、青色申告承認申請を忘れていたので、白色申告になります。
国保などは収入の多い彼氏の控除にあて、別々に確定申告するものでしょうか?
お恥ずかしいですが、控除の知識もなかったので 今年から青色申告申告し、節税も勉強したいと思っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
結論
相談者様のケースでは、確定申告は必ず「お二人それぞれ別々」に行います。同一世帯・国保の支払名義が彼氏でも、収入を合算して申告することはできません。
理由
所得税は「個人単位課税」です
→ 婚姻の有無、同一世帯かどうか、国保の名義は関係ありません
委託業務(事業所得・雑所得)は「誰が稼いだか」だけで申告者が決まります
したがって
彼氏の収入 → 彼氏が確定申告
彼女の収入 → 彼女が確定申告
という整理になります。
国民健康保険との関係
国保の保険料は世帯合算所得で計算されます(市区町村税方式)
ただしこれは申告を合算するという意味ではありません
流れはこうです。
①お二人がそれぞれ確定申告
②市区町村が申告内容を合算して国保料を計算
③名義人(彼氏)に請求が来る
→「国保を彼氏の控除にあてる」という制度はありません
(国保料控除は実際に支払った人が控除します)
彼女が白色申告になる点について
2025年分は白色申告で問題ありません
青色申告承認申請書を出していない場合→ 青色は使えません(遡り不可)
※ 2026年分から青色にしたい場合は2026年3月15日までに青色申告承認申請書を提出してください。
控除の整理
彼女
自分の収入 − 必要経費
基礎控除(※年分により額注意)
彼氏
自分の収入 − 必要経費
自分が支払った国保料 → 社会保険料控除
※ 未入籍のため「配偶者控除・配偶者特別控除」は使えません。
ご回答ありがとうございます。
世帯主(名義) → 彼氏
支払い名義 → 彼女 、となっていまして。
無知なため、何度も申し訳ありません。
毎月の生活費を彼女へ現金で渡していまして、
彼女名義のクレカで 社会保険料の支払いをしていました。
彼女は年収200万いかないくらいです。
彼氏の半分以下ですが、支払った人は彼女になるので 昨年の 「合算された国保料」と 二人の国民年金 は、彼女が社会保険料控除の申告をしていいのでしょうか?
実際に支払った人(彼女)が社会保険料控除を受けられます。世帯主が彼氏でも、支払名義が彼女でクレジットカード払いなら、彼女の確定申告で国保料・国民年金の全額を控除可能です。
控除の対象と条件
社会保険料控除は「納税者が自己または生計を一にする親族の負担分を支払った場合」に適用され、婚姻関係は不要です。
国保料:世帯合算所得で計算されますが、納付証明書は世帯主名でも実際の支払者が控除となります。
国民年金:各人の負担分を支払った人が控除証明書添付で申告します。
同一世帯・生活費共有なら生計一とみなされ、彼女が彼氏の年金分も支払っていれば彼女の控除対象(ただし通常は各人分)となります。
申告の仕方と証明
国保料:市区町村の納付通知書・通帳・クレカ明細で支払額証明(証明書不要)。
国民年金:日本年金機構の控除証明書をe-Tax/郵送添付。
彼女の確定申告書Bの「社会保険料控除」欄に記入、内訳明細書添付。
二人は別申告なので、重複控除は避け、市役所で納付内訳確認をお願いいたします。
本投稿は、2026年01月04日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






