メルレの確定申告について
メールレディの報酬で、家内労働者等の必要経費の特例は使えますか?
扶養内で経費込み、今年は125万報酬として得る予定です。また経費は売上の何割ほど計上できるのでしょうか。
税理士の回答
家内労働者等の必要経費の特例(65万円の経費)は、以下の条件に当てはまれば適用になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
山本快夫
お世話になります。
メールレディやチャットレディについて家内労働者等の必要経費の特例は、1社専属でなくとも数社程度までは認められる余地があります。
なお、必要経費については、特例の必要経費か、実際の必要経費か、大きいほうとなります。
実際の必要経費は、売上の何割ではなく、実費から按分して算出します。
国税庁の在宅勤務の経費FAQが参考になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月04日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







