確定申告後の修正申告できますか。
H29年分の確定申告「株式等の分離課税」の修正申告はできますか。
先日市役所から後期高齢者医療保険料の支払い通知が来ました。
支払金額がH26.27.28年の三年間はほぼ同額「多少の差あり」なのに今回は5倍ほどの支払い金額の通知が来ました。
その経緯を税務署に出向き確認したところH29年分の確定申告をしたとき株式の譲渡益が出たので28前年繰り越し申告から差し引きして少額の還付金を受けました。「そのような申告をしてしまったんですねと言われた。」
その為所得金額の欄の中の株式譲渡等という欄に株での利益金額を入れました。
更に株式等の配当等という欄に「投資信託の年間分配金額」が打ち込まれており
年金所得等と合わせると450万円位の所得があったようになっています。
「入力は税務署担当女子」
そのために後期高齢者医療保険の金額が昨年より多く算出されたものと思います。
そこで税務署に出向き内容の確認「書類持参」と訂正をお願いしましたが、
この申告書に間違いがないので「修正」することはできない。と言われました。
なので税理士の先生に申告書の修正依頼をお願いしたいと考えていますが
税務署ができないというものは税理士の先生でもできないのでしょうか。
理解しにくい文面かと思いますがアドバイスいただけたら嬉しく思う次第です。
税理士の回答
上場株式等の配当所得等については、確定申告において、総合課税、分離課税のいずれかの選択ができます。
確定申告において、選択した方法は、その後、訂正はできません。
「参考」
上場株式等の配当所得等に係る申告分離課税制度
[平成29年4月1日現在法令等]
1 概要
上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。以下同じです。)については、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができます。
なお、上場株式等の配当等を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになります(総合課税を選択した場合については、コード1330を参照してください。)。
また、申告分離課税の税率は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用されます。
山中先生
早々にアドバイスありがとうございます。税のことは難しくて理解しにくいです。
分離課税を選択していたということがわかりました。
どうしても理解できないのは、投資信託の分配金を毎月型でもらっています。普通分配があった月には
所得税と地方税が課税され残りの金額が手もとに来ます。
しかし申告書類の所得金額欄にひかれる前の総金額が株式等の配当等欄にそのまま記載されるのが
理解できません。

※4 確定申告において、申告分離課税を選択せず、①の利子所得・②の配当所得について確定申告不要制度を選択した場合、又は、②の配当所得について総合課税を選択した場合、その後修正申告や更正の請求において、これらの利子所得・配当所得について申告分離課税を選択する変更はできません。申告分離課税を選択した場合も同様です。
利子所得と配当所得の課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order2/yogo/3-2_y01.htm
投資信託には、普通分配と特別分配があります。
普通分配とは、基準価額を上回った分配金で配当所得になります。
特別分配とは、基準価額を下回った分配金で元本の払い戻しになります。
富樫先生 中山先生ありがとうございました。
投資信託の場合 普通分配があったときは、所得税と地方税が課税されます。
また特別分配の時は課税されません。これらのことはわかっています。
しかし。普通分配があった月もあれば無かった付きもあります。でも分配金は出ています。つまり毎月出る分配金の年間総合計金額が所得とみなされるのですか。?
山中雅明先生お名前間違えてしまい大変申し訳ございませんでした。
投資信託は、毎月定額の分配をしますが、普通分配が配当所得、特別分配は、元本を分配しており、所得ではありません。
年間の普通分配の合計が、配当所得になります。

ご連絡ありがとうございます。
年間取引報告書などで、投資信託の配当等の金額、所得税、地方税、特別分配金の額はどのようになっていますか。
申告書の配当の収入金額に、特別分配金の額も含まれていますか。
山中先生ありがとうございます。
年間の普通分配の合計が配当所得になるというご説明理解できました。
富樫先生
年間取引報告書確認しました。
配当等の金額と所得税と地方税 それに特別分配金が載っておりました。
この度確定申告した所得金額の欄に記載されている金額は配当額で、特別分配の金額も併せて記載されているというものではございませんでした。
山中先生そして富樫先生の丁重なご回答に対しご理解できなかった相談者として恥ずかしく思っています。年間取引報告書と確定申告書を照合し両先生のおっしゃることが良く理解できました。
また、ご多忙の中親身にご回答いただき心から感謝いたしております。
山中先生 富樫先生ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月20日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。