大学生のUberEats(白色個人事業主)での利益確定と確定申告について
現在大学生でuber eatsとアルバイトを掛け持ちでやっています
uber eatsの利益とアルバイトの稼ぎの合算で103万を超える事は無さそうですが、uberの売上(経費差し引きなし)があと2万程で38万を越える形となってしまいます。そこでいくつか質問したい点があります
・大学生(19歳以上)の場合、uber eats での利益は上限額いくらで親の扶養が切れてしまうのか
・勤労学生控除はuber eatsの場合適用となり、確定申告不要上限額が65万以下という扱いになるのか
・アルバイトと掛け持ちした場合確定申告不要上限額に変更等はあるのか
よろしくお願いします。
税理士の回答

アルバイトは給与所得、ウーバーイーツは雑所得になると思います。
1.以下の様に、これらの合計所得金額が38万円を超えますと親の扶養から外れます。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
2.勤労学生控除は、給与所得のみの場合は年収130万円以下(所得金額では65万円以下)であれば受けられます。給与所得と雑所得があれば、やはり合計所得金額65万円以下であれば受けられると思います。
3.上記1.と同様に、合計所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。
本投稿は、2019年09月09日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。