持続化給付金 申請書類について
4月から自粛要請があり
お店が休業しているホステスです
確定申告は白色申告をしています
売上げ台帳とありますが
こちらは給料明細でも大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
売上げ台帳とありますが
こちらは給料明細でも大丈夫なのでしょうか?
売上明細は、白色の事業の収入ならば、大丈夫です。
給料明細書は、事業の収入と考えられないので、今回の持続化給付金の申請の対象外です。
ただ、お店が、個人事業主(ホステス)さんへの支払の明細を、間違って、給料明細書を使って書いている場合には、用紙が違っているので、問題はないです。
これからは、給料明細書ではなく、ほかの明細書にしてもらってください。
それと、時間いくらという、請負契約書も作成していただいてください。
本投稿は、2020年05月01日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。