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開業前にかかった10万円以上のものがあるときの確定申告について。

昨年開業し、青色申告の承認手続きをしていなかったので白色で今からですが申告しようと思うのですが、開業前にかかった10万円以上のものは、開業費ではなく、減価償却費になるとネットで見ました。
什器や設備で10万円を超えるものは、減価償却費として、耐用年数で割った金額を収支内訳表の経費の欄に記入すれば大丈夫でしょうか?

税理士の回答

開業前に購入した資産(10万円以上のもの)は、固定資産に計上して、その資産の耐用年数で減価償却することになります。償却費は、収支内訳表の経費欄に記載します。

固定資産に計上して、耐用年数で減価償却すればいいのですね。自分の認識があっているか不安でしたが、確定申告を終わらせることが出来そうです!ありがとうございます。

本投稿は、2020年05月12日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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