所得の内訳書と収支内訳書の要・不要
理由があり、2017年の確定申告書(白色申告)を作成しています。
作成には「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を利用しました。
作成した書類の中に「所得の内訳書」があるのですが、この他に「収支内訳書」が必要なのでしょうか。
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
申告すべき所得が事業所得や不動産所得、農業所得であれば収支内訳書は必要です。
早速、ありがとうございました。
急いでいるので助かりました。
本投稿は、2020年09月13日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。