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退職後、業務委託で仕事をした場合の確定申告や扶養等について

確定申告についてかなり無知であるため、教えていただきたいです。
今年3月末まで公務員として働いており、4月から業務委託で仕事をしています。税務署に相談したところ、今年分の確定申告は白色申告になるとのこと。
①前の職場の源泉徴収票と、5~12月までの収入(翌月末に報酬支払いのため)から経費を差し引いた所得金額を申告書に記して申告すれば良いのでしょうか。
②業務委託の収入は、源泉徴収税10%と復興税2.1%を引いた分8ヶ月分で大体122万、3月までの3ヶ月分の給与所得が75万と退職金です。白色の申告で良いのでしょうか。
③来年分は青色申告をしたほうが良いのでしょうか。その際は来年1月から2月の間辺りに開業届と青色申告をする申告書を出せば良いでしょうか。
④職場の交通費(電車)の領収書を発行し忘れてしまいました。定期の表面の写真では認められませんか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①3月までの給与所得と4月からの業務委託での所得金額(収入金額-経費)を合わせて確定申告します。なお、収入(売上)の計上は入金ベースではなく発生ベースになり、4-12月の9か月分になります。
②開業届、青色申告承認申請書を提出していなければ、白色申告になります。
③今後、継続的に業務委託の仕事をされていくのであれば、開業届と青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。なお、開業届は実際に仕事を始めた日(今年の4月)を記載します。青色申告承認申請書は、適用を受ける年の3/15までに提出します。
④金額が分かる証憑であれば大丈夫です。

素早いご回答ありがとうございます。
①の収入の計上は発生ベースなのですね。以前、管轄の税務署に問い合わせたところ、報酬が振り込まれた月数のトータル金額(入金ベース)と言われたのですがどちらなのでしょうか。

来年は青色申告でやるのですね。経費で所得が低くなり、扶養に入れるとなった場合は月日を遡って夫の扶養には入れるのでしょうか。退職した年でないとそのようなことはできないのでしょうか。

1.売上の計上は、原則発生ベースで計上します。
2.青色申告の場合、所得金額の計算は以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。

本投稿は、2021年10月10日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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