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亡母の保険料などの還付金の取り扱いについて

昨年末に母が亡くなり、介護保険料、未支給年金、
後期高齢者医療保険などの還付を私(親族で二男のみ存命)の口座に
入金されました。
この金額は画定申告でどのように申告すれば宜しいのでしょうか?

税理士の回答

介護保険料、後期高齢者医療保険の還付金は相続税の対象ですが、お母様の総財産が相続税基礎控除(3千万+法定相続人の数×600万円)以下であれば、相続税はかかりません。

未支年金はご質問者様の一時所得として所得税の確定申告の対象ですが、50万円以下であれば申告不要と思われます。

確実には税理士か、税務署に直接ご相談ください。

本投稿は、2021年12月11日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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