個人事業主が夫の扶養に入ることができるかについて
現在、個人事業主として夫の扶養に入らずに働いていました。
2023年は事情により仕事があまりできず、確定申告の準備をしてみると控除前所得金額が約108万円となりました。
2024年は通常売上に戻したいとは思いますが、昨年の収入が少ない中で税金を支払うのがキツかったり、まだ支払えてないものがあるので、2024年だけは夫の扶養に入れたらと思っているのですが、扶養に入ることはできるのでしょうか。
夫は会社員で年末調整の時には扶養に関しては申請しないで会社に提出していました。
今まで扶養に入ったことがないので、扶養に年度途中からどうやって入るのか等もわかりません。
扶養に入るための流れ等教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
夫の社会保険の担当者にご相談ください。
108万あれば、なを出来何と考えます。
原則個人事業主はできないように思います。
本投稿は、2024年03月02日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。