配偶者控除の範囲内で個人事業主の妻がどれだけ稼げるか知りたいです
妻は青色申告65万円控除の個人事業主です。
配偶者特別控除ではなく、あくまで配偶者控除の範囲内で働きたいという条件下であった場合に、いくらまで稼げるかが知りたいです。
例えば、経費が0円であったとした場合に妻名義でiDeCoに入ることで103万円以上の収入を得ることは可能なのでしょうか。
それとも配偶者控除の判定は所得控除前の所得によるのでしょうか。
税理士の回答

大森順子
それとも配偶者控除の判定は所得控除前の所得によるのでしょうか。
所得控除といっても、給与所得である場合には、給与所得控除後の所得金額で判定します。
奥様は個人事業主ですので、経費を引いたあとの金額が所得金額となります。
個人事業主の収入が103万円だとすると青色の控除額が65万円ですので、所得金額が38万円となります。
この所得金額38万円で、ご主人側で配偶者控除がとれるかかどうかを判定します。
因みに、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などの所得控除の項目は引かない所得金額で判定します。
よってiDeCoなどは社会保険料控除となりますので、103万以上の収入があったとすると、ご主人の扶養の範囲が「配偶者特別控除」となってしまう可能性があります。

配偶者控除の範囲内であるためには以下の様に事業所得金額が38万円以下であることが必要になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
判定は所得控除前の所得金額になります。
本投稿は、2019年08月15日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。