税理士ドットコム - [配偶者控除]収入があったかどうかバレる過程について - ポイントが対価として付与され、いつでも換金でき...
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収入があったかどうかバレる過程について

旦那の扶養に入りながらメールレディをたまにしています。
ポイントを貯めて、ある程度貯まったら自分のタイミングでポイントをお金に替えて銀行口座へ振り込んでもらうよう申請をするという形で収入を得ています。

例えば、扶養の範囲内に収めるために、ポイントをお金に替えず、翌年までポイントとして置いておいた場合は、収入になってないので大丈夫でしょうか?

また、ポイントのままであってもその年の収入とみなされるのであれば、どういう過程でバレるのでしょうか?

税理士の回答

ポイントが対価として付与され、いつでも換金できることからポイント付与時が収入計上の時期だと思われます。
そうでなければ、まさに恣意的に収入繰延ができてしまいます。
税務署が業者に確認しなければわからないかもしれませんね。
あるいは、支払調書の提出があるかもしれなません。

ご回答ありがとうございます。
ちなみに、いつでも換金出来るという訳ではなく、例えば5000ポイント以上からでないと換金出来ないという場合であっても、ポイント付与時が収入計上の時期となりますか?

それは契約上のことであって、いわゆるサービスの提供が完了している時点で収益を計上するのが原則でしょう。

本投稿は、2021年07月14日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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