[扶養控除]扶養内のメルカリ収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内のメルカリ収入について

はじめまして。 現在学生でアルバイトをしており、今年度のアルバイトの収入は102万程度の予定です。 また、別で趣味のアイドルグッズが不要になったため、今年の1月から年間を通してメルカリで売り、35万程度収入になっています。元の値段より安く売っているため実際のメルカリだけの利益としては20万を下回っているかとおもいますが、領収書等を残しておらず、証明ができない状態です。 このような場合、扶養から外れてしまうのでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2023年11月11日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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