国家公務員共済組合連合会での扶養について
父が特別国家公務員(自衛官)で現在、その父の扶養に入っています。
アルバイトで以前見かけた特別国家公務員共済組合連合会では月に85,833円を目安に上下しつつも年間103万を超えなければ扶養控除が受けられるとのことでした。
しかし、そこから更に混乱するのが「ある連続した3ヶ月間を4倍した額が130万を超えると扶養から外れてしまう」という点です。
ここにある、「ある連続した3ヶ月」とは勝手に定められるのでしょうか、そしてその3ヶ月間は特に多かったところが抽出され計算されてしまうのでしょうか。
税理士の回答

「ある連続した」とは、多いとき少ないときも踏まえてなので、4、5、6月の時もありますし、5,6,7月の時もあります。
今後、年間130万円を越える収入が見込まれるか否かを判断するためのものであり、特に多くなった月を含めたうえで計算を行うことが多いようです。
ただし、「130万円」とは「社会保険上の扶養」の話であり、社会保険人労務士先生のお仕事の範疇となり税理士の専門外となるため、詳細はお父様を通じて共済組合にお尋ねください。
なお、税務上は非課税となる「通勤費」なども含めて判断されます。
扶養には大きく2種類あります。
社会保険上の扶養と
税務上の扶養となります。(税理士の専門です)
税務上の扶養は「その年の合計所得金額48万円以下」となっています。
年間103万円の収入とは給与所得者の目安の収入金額であり、給与所得には55万円の給与所得控除額があるため、給与収入だけの方はいわゆる「103万円の壁」と言われるゆえんとなっています。
また「その年」の合計所得金額で扶養の有無を判断しますので、仮にある月が10万円であったとしても「その年」の給与収入金額が103万円を越えなければ扶養となります。
(参考)
給与収入103万円 -給与所得控除額55万円= 給与所得金額48万円
収入が、給与所得のみの場合
給与所得金額 = 合計所得金額 となります。
本投稿は、2024年06月23日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。