大学生の扶養や確定申告について
・給付奨学金(多子世帯)取ってる場合扶養いくらまでOKか
・150万の扶養の「給与」については、
アルバイトのみの給与所得だけについてなのか。
例えばアルバイト以外かつ口座に振り込まれるお金以外でお金を得た場合(副業や投資のお金とか)それは扶養額に入るのか。
・2025年の確定申告をアルバイト先でしてなくて、結局まだやってないが大丈夫か
・法律上で定められている確定申告の義務の規定があるものがいくつかあると思うが(アルバイトの話ではない)もし確定申告を忘れてしまったりした場合やできなかった場合それはどうなるのか?
・改めて大学生の対象となる⚪︎⚪︎の壁を教えて欲しい。ネット上の情報がバラバラで困っている
税理士の回答
学生の場合は、給与所得だけであれば150万円以下、給与所得以外に雑所得等の所得がある場合は合計所得金額が85万円以下であれば親の扶養内になります。もし、2025年の合計所得金額が95万円(基礎控除額)を超えていれば期限後申告が必要になります。
佐々木俊
「壁」は令和7年分 (2025年) と令和8年分 (2026年) で数字が変わるので、順にお答えします。
給付奨学金 (多子世帯) の所得要件は税法ではなく日本学生支援機構の制度で決まるものなので、いくらまで大丈夫かは機構か大学の窓口で確かめてください。税の扶養とは基準が別です。
親御さんの扶養 (19〜22歳なら特定親族特別控除) は、アルバイトの給与だけでなく副業や投資の利益も含めた「合計所得金額」で判定します。令和7年分は合計所得金額85万円以下 (給与だけなら150万円以下) で親御さんの控除が満額の63万円になり、123万円 (給与だけなら188万円) まで段階的に減っていきます。令和8年分は給与だけなら197万円以下まで対象です。ただし、源泉徴収ありの特定口座で申告しない株の利益は合計所得金額に入りません。
2025年分は、アルバイト先で年末調整を受けていて他の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です。年末調整を受けていなくても、給与収入が123万円以下なら所得税は出ないので申告しなくて大丈夫です。
申告しなければならない税額があるのに忘れた場合は期限後申告になり、自主的に出せば納める税金に5%の無申告加算税と延滞税が付きます。
本投稿は、2026年09月17日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





