別居の両親の扶養について
夫が個人事業2年目です。
夫の両親(別居)を扶養に入れようと思っているのですが、今年は生活費として不定期に現金で渡していました。
この場合令和8年の確定申告で扶養控除の申告は可能でしょうか?
両親とも収入は年金のみです。(父77歳・母73歳)
宜しくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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財布が一つということでしたら、扶養控除の対象として問題ないと考えます。
ご質問の前提の「不定期...」が少し気になるところですが、例えば、子の小遣いや衣料などの費用程度であっても、親が常に負担しているときには、生計を一にするものとして差支えない旨の見解(国内最大級の税理士集団のQA)も、実務上の参考になるものと考えます。
仕送りなどの負担額が少なければ事実認定により生計一とされない可能性もあるものの、課税実務上において生計一は財布が一つであれば足りるものと個人的には整理しています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
言葉足らずでしたので、下記【 別居の 】を追記させていただきます。
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例えば、【 別居の 】子の小遣いや衣料などの費用程度であっても、親が常に負担しているときには、生計を一にするものとして差支えない旨の見解(国内最大級の税理士集団のQA)も、実務上の参考になるものと考えます。
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宜しくお願い致します。
竹中公剛
この場合令和8年の確定申告で扶養控除の申告は可能でしょうか?
両親とも収入は年金のみです。(父77歳・母73歳)
年金以上の仕送りが必要と考えます。
それから考えるとできないのでは。
また、お父様お母様は、どちらかの扶養にはなっていませんか。
後期高齢者保健なども関係しませんか。
すべての課税課に電話をして、損にならないようにしてください。
所得税や住民税だけではありません。健康保険などの問題年金の加算の問題もあります。
別居でも、生活費等を継続的に負担して生計を一にしていれば、扶養控除を検討できます。ただ、年金以上の仕送りが必須という一律の基準ではなく、現金を渡した実態と生活費負担を確認することが大切と考えられます。日時・金額・受渡しの記録や出金履歴を整理してください。父母それぞれの年金の種類・年額から所得を計算し、令和8年分の所得要件、他の親族との控除の重複も確認が必要です。源泉徴収票と送金記録を税理士へ提示して申告内容を確認されるとよいと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
藤倉真人
お世話になります。
別居のご両親でも、継続的に生活費を援助しており、お二人それぞれの所得が下記の基準以下であれば、ご主人の確定申告で扶養控除を受けられます。不定期の現金手渡しというだけで、直ちに対象外になるわけではありません。なお、令和8年に申告する令和7年分を前提にお答えします。
扶養控除の対象は「生計を一にする」(家計が同じ)親族です。所得税基本通達2-47では、別居していても常に生活費などの送金が行われている場合は、生計を一にするものとして扱うとされています。毎月定額である必要はなく、援助が継続し、ご両親の生活を支えている実態があるかで判断されます。ただし手渡しは記録が残らないため、渡した日と金額のメモを残しておくこと、今後は口座振込にすることをおすすめします。
所得の基準は、合計所得金額(収入から必要経費などを引いた額)が58万円以下です。65歳以上で収入が公的年金のみの場合、公的年金等控除110万円を差し引くため、年金収入が年168万円以下であれば基準を満たします。非課税の遺族年金・障害年金は収入に含めません。
控除額は、12月31日時点で70歳以上のため、お二人とも老人扶養親族となります。同居していない場合は1人48万円、お二人で96万円です(国税庁タックスアンサーNo.1180)。
注意点として、1人の方を複数の人が重複して控除することはできません。他のご兄弟がすでにご両親を扶養に入れている場合や、お母様がお父様の年金の源泉徴収で配偶者控除の対象(源泉控除対象配偶者)とされている場合は、どなたが控除するかを調整する必要があります。お父様の年金額によっては、ご主人はお父様のみを扶養に入れる、という判断になることもありますので、ご両親の年金額と現在の申告状況をご確認ください。
生活費として渡していれば扶養の対象になります。
先生方、回答を有難うございました。
年金額、源泉徴収票等を確認して決めようと思います。
また、今後は記録に残るよう振込で送金しようと思います。
色々と勉強になりました。有難うございます。
本投稿は、2026年10月31日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





