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このケースで、妹は母を扶養親族として控除申告できる?

高齢の両親が別居しており、父は姉と、母は妹と別居しています。

父の年金は年間250万円(年金所得控除を引く前)であり、
母の年金は年間 60万円(年金所得控除を引く前)です。

父と母は、それぞれの住所地において、世帯を別にしています。

このケースで、母と同居する妹が母を扶養親族として申告できますか?
(母個人の年金額で条件が満たされますか?
 それとも、婚姻関係にある以上、父の年金額も、母の所得額に影響しますか?)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

以下の理由により、お母様を妹さんの扶養親族として申告できます。
 ①公的年金等控除額を差し引くと、お母様の所得は0円です。
  年金についての所得(雑所得)は、ご両親別々に計算します。
 ②お母様と妹さんは同居されているので、生計一と考えられます。

【お父様がお母様に生活費を送金しているような場合】
 お母様を妹さんの扶養親族とすると、お父様は配偶者控除を適用できません。
逆にお父様が配偶者控除を適用すると、妹さんは扶養控除を適用できませんのでご注意ください。

本投稿は、2018年10月16日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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