副業サラリーマンが妻を青色事業専従者にした場合の社会保険の扶養について
サラリーマンが副業で個人事業主になり、妻を青色事業専従者の届出をした場合、妻が130万以下の収入でも社会保険上の扶養ははずれてしまうのでしょうか?
もし扶養を受けれるようであれば、妻のパート(現在妻はパートをしております。)の収入と青色事業専従者に支払う給与の合計が130万以下であれば、社会保険上の扶養は受けれるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年02月16日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。