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扶養 外れる条件 所得

私は今大学生であり、インターネットサイト上で自身の制作物を販売しようと考えています。インターネットサイトの方で源泉徴収はされるようです。
1.これによる収入の区分が分かりません、雑所得扱いであり、38万円で扶養から外れるのでしょうか?
2.薬局でのアルバイトを今現在していますが、これによる収入と上記の収入を組み合わせた場合の扶養から外れる条件が分かりません。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.所得が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
2.
①アルバイトは給与所得になります。
給与所得は、収入―給与所得控除額最低額=給与所得の金額になります。
②インターネット販売は、事業所得、又は、雑所得になります。
収入―必要経費=各種所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。

本投稿は、2019年03月01日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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