学生 /雇用のアルバイトと業務委託の掛け持ちの際の年末調整について
大学生です。現在アルバイト(雇用)、業務委託の掛け持ちで働いています。
今年のアルバイトでの収入は40万円ほど、業務委託での収入は20万円ほどです。また、業務委託の収入は振込時に所得税が差し引かれた状態で受け取っています。
そこでいくつか質問があります。
①アルバイト収入-65万+業務委託の収入=38万円以下であれば親の扶養内という認識でよろしいでしょうか?
②アルバイトの方で年末調整に出す場合、業務委託の収入は雑所得になるのでしょうか。またその金額は所得税が差し引かれる前の金額/差し引かれた後の金額 どちらを適用すれば良いのでしょうか。
③業務委託の収入は年末調整をせず自身で確定申告をしてもいいと言われました。現在の私の合計所得金額は38万以下だと思うのですがその場合でも確定申告は必要でしょうか?また確定申告をした際は、差し引かれていた所得税が戻ってくるのでしょうか?
④年末調整でまとめて出す場合と個人的に確定申告をして出す場合で何か違いはあるのでしょうか。
無知で大変申し訳ありません。ご回答いただけると嬉しいです。
税理士の回答

1.以下の様に、合計所得金額が48万円(令和2年から)以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
(2)雑所得
収入金額20万円-経費=雑所得金額20万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額20万円
2.年末調整の書類(基礎控除申告書)には、業務委託収入は雑所得(給与所得以外の所得)として記載します。金額は所得税が差し引かれる前の金額になります。
3.上記1.に同じく、確定申告の義務はありません。しかし、源泉税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。
4.年末調整は、給与所得だけになります。他に雑所得があれば、確定申告をすることになります。
大変わかりやすい回答をありがとうございます。書類提出の期限が迫っていたので本当に助かりました。
本投稿は、2020年10月29日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。