マンション売却にかかる譲渡所得と借入金控除について
平成29年にマンションを購入し、借入金控除を適用していたのですが
平成30年にそのマンションを売却することとなり計算したところ売却益がでました。
そこで居住用財産の特別控除をつかって所得をゼロにしようと思ったのですが居住した年の翌年と翌々年に居住用財産の特別控除を受ける場合には借入金控除は適用できないと書いてありました。
このマンションを1年で売却しなきゃいけなくなった場合でも2つの控除を使うことはできないでしょうか。
また使えないとしたらどう処理しなきゃいけないんでしょうか?
教えてください。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月25日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。