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医療費控除に関してです。

医療費が年間10万円を超えています。12月中にさらに入院し12月中に退院します。私的医療保険金給付が来年1月になると思います。支払った医療費ー保険金を経費として申告する予定ですが、12月分の保険給付は来年1月となるので金額が書けません。書かなくてもよいですか?

税理士の回答

こんにちは。
医療費控除は年末調整で適用を受けることができませんので、必ず確定申告を通して適用を受けることになります。
したがって、確定申告期限の3月中旬までに給付額がわかるのであれば申告に影響はありません。

12月までの締めの計算と思っておりました。翌年3月までの保険給付合計でよいとのことでした。ありがとうございます。ほかに、個室での希望入院ですが、個室代は控除の計算に入れてもよいか?調べてみましたがはっきりしませんでしたので教えてください。

12月に支払った医療費についての給付が翌年となる場合には含めることになります。翌年になってからの医療費の支払いは翌年分の医療費控除となりますのでご注意ください。
また個室は医療に直接関係なく、自己都合によるものでしたら医療費控除の対象外となります。

本投稿は、2024年11月20日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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