税理士ドットコム - [医療費控除]確定申告おむつ使用証明書について - 医師からおむつ証明書を発行して頂けば、医療費控...
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確定申告おむつ使用証明書について

お世話になります。
同居の義母が市町村よりおむつ使用代として年間24,000円分のチケットを頂いています。
その金額で賄えない分は医療費控除として申請は出来るでしょうか?
御返答、宜しくお願い致します。

税理士の回答

山中税務会計事務所
 山中弁護士様

早速のご回答、ありがとうございます。
市町村からおむつ代のチケット発行時、医師からのおむつ証明書を求められ提出していました。
では、その時のおむつ証明書のコピーがあれば24,000円で賄えなかった分を申請出来ると云う
事ですね。
お世話になりました。

山中税務会計事務所
 山中税理士様

申し訳ありませんが、もう一つお聞きします。
義母がデイサービスに通っているのですが、その時の介護費用も確定申告の医療費控除に
該当しますか?
(追記)
先に返答致しました先生へのお礼メールに弁護士様と入力してしまい、大変失礼しました。
お詫び申し上げます。

デイサービスの利用は医療行為ではありませんので、原則、医療費控除の対象外と考えます。

山中税務会計事務所
山中税理士様

デイサービス利用も対象になると思っていました。
回答、ありがとうございました。

本投稿は、2018年12月25日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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