所得税の延納ルール~期日までに税金が納められないときのための対策とは

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所得税の延納ルール~期日までに税金が納められないときのための対策とは

監修: 香川 晋平 税理士

税金の種類によっては「延納制度」が認められている

延納制度とは、期限までに納税が間に合わない場合、その納税期限を延長する制度を言います。この延納が認められている税目は「所得税及び復興特別所得税」のほかに、「贈与税」「相続税」があります。

ただし、延納制度を使うと、その期間に応じた利子税を負担する必要があります。しかし、延納手続きを取らないでいると、さらに延滞税などが課される可能性があるので、「どうしても間に合わない」といった事情がある方は検討しましょう。

所得税の延納制度の概要

延納制度は税目ごとにその内容が異なります。このページでは所得税の延納制度について解説します。

納税期限を「その年の5月31日まで」延長できる

本来の所得税の納税期限は原則として「翌年2月16日から3月15日まで」です。申告期限日が土日祝日と重なる場合は翌平日が期限となります。

延納制度を使うと納税期限を「その年の5月31日(土日祝日だった場合は翌営業日)まで」延長できます

「納税額の2分の1を納付する」必要がある

所得税の延納制度を利用するには、納付すべき税額のうち「2分の1以上」を納税期限日までに納付している必要があります。

つまり所得税の延納制度は、「納付すべき所得税額の最大2分の1まで期限を延ばせる制度」と考えるとよいでしょう。

利子税を延長日数分に応じて負担する必要がある

延納制度を利用する場合には、その延長した日数に応じて利子税を納めなければなりません。利子税率は2026年時点で「1.3%」です。

延納制度を利用せずに延滞税が課された場合、延滞税率は2.8%〜、さらに加算税が発生することもあります。

ゆえに、期限に間に合わないと分かっているのであれば、あらかじめ延納制度を利用する方が負担を少なくできます。

本来の納税期限(3月15日)までに行うべきこと

所得税の延納制度を利用する条件には、「納税期限までに所得税額の2分の1以上を納付する」ことと、「申告書に延納届出額を記入する」ことの2つがあります。そのため、確定申告において以下の手続きが必要です。

確定申告書の「延納届出額」を記入する

「延納届出額」とは、延納制度によって5月31日まで納付を延長する金額のことです。

延納制度を利用するには、ここに「納める金額✕0.5以下の金額」を記載します。

確定申告書に「申告期限までに納付する金額」を記入する

「申告期限までに納付する金額」とは、本来の納税期限である3月15日までに納付する所得税額のことをいいます。

「納める税金」から「延納届出額」を差し引いて算出します。

延納した所得税の納め方について

延納制度を活用した場合、残りの所得税をどのように納付するのでしょう。

また、延納時には利子税が生じますが、このお金はどのように納めればよいのでしょうか。それぞれの納め方について確認します。

残りの所得税の納付方法は6とおり

延納した所得税は、以下の6つのいずれかの方法で納めます。

  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
    e-Taxを利用して、事前に届出をした預貯金口座から、口座引落しにより納付する方法
  • インターネットバンキング等
    インターネットバンキング口座から納付する方法
  • クレジットカード納付
    専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」を経由し、クレジットカードを使用して納付する方法
  • スマホアプリ納付
    専用サイト「国税スマートフォン決済専用サイト」を経由し、スマホ決済アプリを使用して納付する方法
  • コンビニ納付
    国税庁ホームページから、自身で納付情報のQRコードを作成し、コンビニエンスストアにて現金で納付する方法
  • 窓口納付
    金融機関または所轄税務署の窓口で現金や小切手で納付する方法

利子税は「納付書」が税務署より送付される

利子税は別途、「納付書」が税務署より送付されるので、それを使って納税します。

おわりに

所得税は、納税期限をその年の5月31日まで延長できる「延納制度」が設けられています。

もし、期限までに間に合わないのであれば、一度検討してみるとよいでしょう。また、「そもそも所得税額が少なくなれば払える」というのであれば、税理士に相談し、節税方法などを考えてみるのも検討してみてください。

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