所得税の延納ルール~期日までに税金が納められないときのための対策とは

所得税の納税期限は、確定申告書の提出期限と同じ3月15日です。所得税は延納することができますが、所定の手続きが必要になります。このページでは、何らかの理由で所得税を納税期限までに納められない場合の対処法を解説します。
目次
税金の種類によっては「延納制度」が認められている
延納制度とは、期限までに納税が間に合わない場合、その納税期限を延長する制度を言います。この延納が認められている税目は「所得税及び復興特別所得税」のほかに、「贈与税」「相続税」があります。
ただし、延納制度を使うと、その期間に応じた利子税を負担する必要があります。しかし、延納手続きを取らないでいると、さらに延滞税などが課される可能性があるので、「どうしても間に合わない」といった事情がある方は検討しましょう。
所得税の延納制度の概要
延納制度は税目ごとにその内容が異なります。このページでは所得税の延納制度について解説します。
納税期限を「その年の5月31日まで」延長できる
本来の所得税の納税期限は原則として「翌年2月16日から3月15日まで」です。申告期限日が土日祝日と重なる場合は翌平日が期限となります。
延納制度を使うと納税期限を「その年の5月31日(土日祝日だった場合は翌営業日)まで」延長できます。
「納税額の2分の1を納付する」必要がある
所得税の延納制度を利用するには、納付すべき税額のうち「2分の1以上」を納税期限日までに納付している必要があります。
つまり所得税の延納制度は、「納付すべき所得税額の最大2分の1まで期限を延ばせる制度」と考えるとよいでしょう。
利子税を延長日数分に応じて負担する必要がある
延納制度を利用する場合には、その延長した日数に応じて利子税を納めなければなりません。利子税率は2026年時点で「1.3%」です。
延納制度を利用せずに延滞税が課された場合、延滞税率は2.8%〜、さらに加算税が発生することもあります。
ゆえに、期限に間に合わないと分かっているのであれば、あらかじめ延納制度を利用する方が負担を少なくできます。
本来の納税期限(3月15日)までに行うべきこと
所得税の延納制度を利用する条件には、「納税期限までに所得税額の2分の1以上を納付する」ことと、「申告書に延納届出額を記入する」ことの2つがあります。そのため、確定申告において以下の手続きが必要です。
確定申告書の「延納届出額」を記入する
「延納届出額」とは、延納制度によって5月31日まで納付を延長する金額のことです。
延納制度を利用するには、ここに「納める金額✕0.5以下の金額」を記載します。
確定申告書に「申告期限までに納付する金額」を記入する
「申告期限までに納付する金額」とは、本来の納税期限である3月15日までに納付する所得税額のことをいいます。
「納める税金」から「延納届出額」を差し引いて算出します。
延納した所得税の納め方について
延納制度を活用した場合、残りの所得税をどのように納付するのでしょう。
また、延納時には利子税が生じますが、このお金はどのように納めればよいのでしょうか。それぞれの納め方について確認します。
残りの所得税の納付方法は6とおり
延納した所得税は、以下の6つのいずれかの方法で納めます。
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
e-Taxを利用して、事前に届出をした預貯金口座から、口座引落しにより納付する方法 - インターネットバンキング等
インターネットバンキング口座から納付する方法 - クレジットカード納付
専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」を経由し、クレジットカードを使用して納付する方法 - スマホアプリ納付
専用サイト「国税スマートフォン決済専用サイト」を経由し、スマホ決済アプリを使用して納付する方法 - コンビニ納付
国税庁ホームページから、自身で納付情報のQRコードを作成し、コンビニエンスストアにて現金で納付する方法 - 窓口納付
金融機関または所轄税務署の窓口で現金や小切手で納付する方法
利子税は「納付書」が税務署より送付される
利子税は別途、「納付書」が税務署より送付されるので、それを使って納税します。
おわりに
所得税は、納税期限をその年の5月31日まで延長できる「延納制度」が設けられています。
もし、期限までに間に合わないのであれば、一度検討してみるとよいでしょう。また、「そもそも所得税額が少なくなれば払える」というのであれば、税理士に相談し、節税方法などを考えてみるのも検討してみてください。
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