産育休中の確定申告について
私は12月半ばから産休に入り1月末に出産、
3月下旬から育休に切り替わりました。
担当の税理士秘書の方には今年も確定申告が必要だと言われています。
育休に切り替わるまでの2ヶ月間のお給料は所得税を引かれている状態です。
今までの成績手当など、毎月給与は大なり小なり会社から入ると聞いています。
この状態だとやはり確定申告は必要なのでしょうか?
勤めている会社の専属税理士さんも必要と言う方と必要でないと言う方で意見が分かれていて教えていただきたいです。
メリット、デメリットも教えていただけますと幸いです。
税理士の回答
安島秀樹
会社の年末調整以外に自分で申告しないといけないものがあれば確定申告したらどうでしょうか。必要だという人に、なにが必要なのかきいてみたらどうでしょう。
三嶋政美
給与所得者であり、勤務先にて年末調整が適正に行われている場合には、確定申告は必須ではありません。産休・育休期間中の給付金は非課税であり、課税所得に影響しない点も前提となります。
もっとも、年の途中で勤務形態が変わっている場合や、成績手当等が年末調整に反映されていない場合には、源泉徴収税額が過大となっている可能性があります。この場合、確定申告を行うことで還付を受けられる余地があります。
本投稿は、2026年04月12日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







