確定申告時の立て替え金と課税売上高について教えてください
個人事業主です。
確定申告の際に、顧客が支払う印紙代を立て替えた分を、全て売り上げとまとめていました。
その売り上げをそのまま消費税の計算に用いていますが、課税売上高ではないと気付いて間違っているのか不安になっています。
経費では印紙代(非課税)としています。
売り上げから印紙代を引いたものを「課税売上高」としそれから消費税を計算すべきですか?
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
>顧客が支払う印紙代を立て替えた
>経費では印紙代(非課税)としています。
印紙代は経費ではないと考えます。
三嶋政美
顧客から預かり立替えた印紙代は実質的に預り金の性質を有し、課税売上高には含めないのが適切です。したがって、売上として一括計上している場合には、当該印紙代相当額を控除した金額を課税売上高として消費税を算定するのが本来の取扱いとなります。なお、経費側で印紙代を計上している場合は、売上・費用双方で実態に合わせた修正を行い、取引の性質に即した処理へ見直すことが望ましいといえます。
本投稿は、2026年04月12日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







