雑所得の確定申告について
現在、親の扶養に入りながら個人事業主として収入を得ています。
20万以上の雑所得があると納税額が0円でも確定申告する必要があるという情報をみたのですが、扶養に入っていても適用されるのでしょうか。
税理士の回答

所得が雑所得だけであれば、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。なお、20万円ルールは給与所得者で年末調整をする人に適用されます。
本投稿は、2022年09月18日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。