雑所得の損益通算の規定は何により定められているのでしょうか?
雑所得は他の給与所得などと損益通算できないようですが、このことは何により定められているのでしょうか?所得税法ですか?
このことを公式に示した文書などはありますか?
税理士の回答

所得税法第69条において、損益通算ができる所得は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得に限定されています。
適確なご回答を頂きまして、ありがとうございました!
本投稿は、2017年10月09日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。