確定申告の際扶養控除が選べるかどうかと選んだ際のメリットデメリットについて
私は在宅で漫画家アシスタントの仕事をしています。
所得は経費を引いて120万程です(2022年度も2021年度も収入、経費、所得は同じくらいです)。
国民年金保険料は半額免除の状態です。
2022年度分の青色申告の申請が間に合わなかったので、去年に続き今年も白色申告になりました。
2021年度分を白色申告した影響で去年は、青色申告したと仮定した際の倍の税金を納める事になりました。
今年はなんとか節税したいと思い、調べたら「扶養控除」が選べそうだと気付きました。
私が同居しているのは以下の二人です。
・母 50代 遺族年金のみ受給 世帯主
・私の姉 20代後半未婚 アルバイト 年収100万円以下 国民年金保険料は全額免除状態
※家族全員、国民健康保険
ここで本題に入りますが、
・母を私の扶養親族の欄に書いても問題ないでしょうか?
・母だけでなく、姉も扶養親族の欄に書いた方がいいのでしょうか?
・母、もしくは母と姉の二人を扶養親族の欄に書いた場合、私が確定申告の際扶養控除が受けられる他に、何かメリットやデメリットが発生しますか?(姉の国民年金保険料の全額免除が適用されなくなったりしますか?)
ご回答、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
・母を私の扶養親族の欄に書いても問題ないでしょうか?
問題はない。
・母だけでなく、姉も扶養親族の欄に書いた方がいいのでしょうか?
それもよい。
・母、もしくは母と姉の二人を扶養親族の欄に書いた場合、私が確定申告の際扶養控除が受けられる他に、何かメリットやデメリットが発生しますか?(姉の国民年金保険料の全額免除が適用されなくなったりしますか?)
多分でメリットは何もないと考えます。
心配ですね。
役場に明日にでも、上記のようにしたら、お姉さんの全額免除の問題が、関係するのかどうか聞いてから行ってください。年金課に

竹中公剛
遡って、各年度の申告もし直して、更正の請求です。
しても良いですね。
税務署とご相談ください。
本投稿は、2023年01月22日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。