店舗明渡しに要する費用に関して
貸店舗の明渡し条件として、下記内容で合意しました。
1)明渡し月までの6ケ月間の家賃免除
2)明渡し後、解決金としてxxx万円支払う。
この場合、家・土地を売却した際に解決金は費用とできると思いますが、家賃免除分の金額も費用として
認められますか?証拠書類として、双方のサイン、捺印の入った明渡合意書はあります。
税理士の回答

田中隆昭
解決金はご理解の通りです。
家賃免除については、実際に支出を伴うわけではありませんので、
費用計上はできないと考えます。
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年11月04日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。