アルバイトと業務委託契約を掛け持ちしている大学生の確定申告、扶養、所得税・住民税について
大学生で、アルバイトと業務委託契約を掛け持ちしています。
質問は、確定申告が必要であるかどうかと、所得税・住民税はいくらから課税されるのか、という内容です。
まず確定申告についてです。確定申告が必要になるのは業務委託契約は20万円を超えたらなのか、48万円を超えたらなのか、どちらに該当するのかがわかりません。
次に扶養についてです。こちらは合計所得金額が48万円以下でなければならないという認識で間違いないでしょうか。また、この合計所得金額の計算は「バイト代−55万円(給与取得控除)+業務委託」であっているのでしょうか。
そして所得税に関してですが、バイト代が103万円以下かつ業務委託が48万円(基礎控除)以下ならば非課税という認識で間違っていないでしょうか。
また、住民税について調べたところ、「パート(通常給与収入)で得た収入の合計額が100万円以下であれば、市民税・県民税を納める必要がない」と市から回答がありました。私の場合はバイトと業務委託での稼ぎの合計が100万円以下であればこれに該当するのでしょうか。
長文となってしまい申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。この場合でも、②の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
②年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養からは外れ、確定申告が必要になります。また、45万円を超えると、住民税が課税になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
バイト代が103万円かつ業務委託が48万円(基礎控除)の場合、合計所得金額は96万円になり扶養から外れます。
丁寧に教えてくださりありがとうございます。
・バイトは年末調整があるので業務委託契約の方が副業扱いとなり、20万円を超えたら確定申告が必要
・バイトでの稼ぎが55万円以下、業務委託での稼ぎが経費を引いて48万円以下ならば、扶養内かつ所得税が非課税となる
ということであっているでしょうか。
また、住民税について調べたところ「扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が45万円以下の人が均等割と所得割のいずれも課税されない対象である」となっていました。私は大学生で独り暮らしのため、この場合バイトでの稼ぎが55万円以下、業務委託での稼ぎが45万円以下であればこれに該当するという計算で正しいでしょうか。
重ねての質問となってしまい申し訳ございませんが、お手隙の際教えていただけますと幸いです。

いずれも相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます。
まとめると、バイトでの稼ぎが55万円以下、業務委託での稼ぎが45万円以下ならば扶養内かつ所得税・住民税が非課税に。ただしこのとき業務委託で20万円以上稼ぐ場合は確定申告が必要、となるわけですね。
詳しく教えてくださり、本当にありがとうございました。

業務委託で20万円を超えても、上記①の様に合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
そうだったのですね…!
不勉強ゆえ何度も質問させていただきすみませんでした。重ね重ねわかりやすく教えてくださり、本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年07月31日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。