現金主義による所得計算の特例について
業務に係る雑所得を得ている学生です
令和4年から前々年度の収入が300万円を越えていなければ、業務に係る雑所得でも現金主義による所得計算の特例が適用されると国税庁のホームページに記載がありました。
上記の制度は白色申告でも適用が可能でしょうか。
国税庁のホームページには、白色申告でも適用が可能なような書きっぷりです。
色々なサイトも見てみたのですが、本来からある現金主義による所得計算の特例(青色申告のみ対象もの)とは違う制度のような書きっぷりでした。
税理士の回答

現金主義は、青色申告による申告をしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した人は開業の日から2か月以内)までに、税務署に「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出していることが要件になります。「現金主義による所得計算の特例」は白色申告の場合には適用がありません。
本投稿は、2023年09月02日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。