掛け持ちのアルバイトについて
私は、現在2つの勤務先でアルバイトをしています。今月から新たに追加でアルバイトを始めることにしました。
今やっているバイトのうち一番収入が多い方(年間50万円程の予定)で扶養控除申告書を提出しています。もう一つのバイトの収入は、年間25万円程の予定です。新たに始めるバイトと今の収入を合わせて、年間で103万円は超えません。その場合でも、従たる給与が20万円を超えていると確定申告は必要なのでしょうか。
税理士の回答

パートやアルバイトなど給与所得を受け取っている人で、複数給与いわゆるダブルワークしている収入の合計金額が103万円以下であり、どちらの勤務先でも源泉徴収をされていない場合は確定申告の必要はありません。源泉徴収されているならば還付金が見込めますので確定申告されることをお勧めします。
なお「従たる給与が20万円を超えていると確定申告は必要」ではなく「従たる給与(の収入ではなく所得金額)が20万円を超えていると確定申告は必要」となります。
ご返答ありがとうございます。
主たる勤務先(扶養控除等申告書提出済み)で、8月の収入が8万8000円を超えてしまい、源泉徴収されてしまいました。ご返答の中で、「どちらの勤務先でも源泉徴収されていない場合は確定申告の必要がありません」とあったのですが、私の場合は、それに該当しないので、確定申告が必要となるのでしょうか。確定申告の時期に留学に行く予定ですので、還付される可能性があっても確定申告は極力避けたいと思っております。
併せて、ご返答いただいた内容を踏まえて、収入の合計額が103万円を超えている場合のみ、従たる給与が20万円を超えているときの確定申告が必要という理解でよろしいでしょうか。

お考えのとおりでよろしいかと存じます。ご相談の「今やっているバイトのうち一番収入が多い方(年間50万円程の予定)で扶養控除申告書を提出しています。もう一つのバイトの収入は、年間25万円程の予定です。新たに始めるバイトと今の収入を合わせて、年間で103万円は超えません。」の内容では確定申告の必要はありません。
「8月の収入が8万8000円を超えてしまい、源泉徴収されて」いる場合は還付の対象となりますが、申告の有無はご自身のご都合で判断しても問題はありません。なお還付申告は原則過去5年は有効ですので、留学からお帰りになってからでもよろしいかと存じます。源泉徴収票は保存しておくことをお忘れないようにしてください。
本投稿は、2023年10月10日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。