海外FXとアルバイト収入 税金
アルバイトをしている大学生です。最近海外FXを始めて、正しい申告について知りたく、税金の計算について知りたく質問させていただきます。
まず、アルバイトの収入とFXの利益は種類が異なり、給与は55万円の控除があり、合わせて48万円以下であれば扶養内であると知りましたが、この理解は間違っていないでしょうか。
次にFXの利益に対する税金についてです。国内FXと海外FXでは課税方式が異なり、給与とFXを合わせた総合課税であると知りました。これは、アルバイト収入がある時点で、海外FXの利益が1円でもあると確定申告が必須になるのでしょうか。また、住民税も納税義務があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様のご理解の通り、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば住民税は非課税で申告の義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(FX)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとうございます!
扶養以内、申告義務のない金額までであれば、国内と海外のFXでは税金の対応に違いはないということでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年12月01日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。