バイト2つ掛け持ち、経費が沢山かかってます
バイトの雇用形態で、セラピストとダンサーをしています。
一昨年、初めての確定申告の際はプラスで単発のダンスの仕事をしていた為、役所の方から『フリーランス扱いなのでかかった経費を書いてください』と言われたのですが
去年の確定申告では、単発の仕事がなくバイトの収入しか無かったため、『バイトなので経費を書く必要はありません。』と言われてしまい、経費ゼロで提出しました。
その確定申告のせいで、莫大な国民健康保険と住民税を取られてしまい、とても苦しい思いをしています。
今年分の確定申告から、私はどうすれば良いのか教えて頂きたいです。
衣装にかかる経費などがとても多く、生活が苦しいです。
税理士の回答

昨年はちゃんとに給与所得として申告しましたか?
給与所得なら、必要経費の代わりに、給与所得控除が引かれていますので、莫大な国民健康保険と住民税にならないはずです。
ご回答ありがとうございます。
給与所得として申告しています。
給与所得控除とは、源泉徴収票の
所得控除の額の合計額のところを見れば良いのでしょうか?
もしそうだとしたら
一番稼いでいるダンサーのバイトの源泉徴収票は、そこの欄は空欄となっています。

ダンサーはバイトなのですか?
『フリーランス扱いなのでかかった経費を書いてください』
コレだと給与ではないので、源泉徴収票はないことになります。
ダンサーはバイト扱いになっています。
源泉徴収票も、給与所得と書いてあるものを渡されています。
一昨年は、バイトでしているダンスの仕事と
プラスで単発の仕事をしていたため、
バイトの方で給与所得、
単発の方で事業所得の源泉徴収票をもらっていました。

相談が矛盾しています。
単発の仕事がなくバイトの収入しか無かったため、
なぜコレで、単発のダンスの仕事があったのでしょうか?
ダンスの仕事がなければ、そのダンスの源泉徴収票はないはずです。
そもそも、源泉徴収票は、給与所得又は退職所得しかなく、事業所得に係るものはありません。支払調書か何かととの勘違いだと思いますが、仕事をしていないのにもらえたというのが理解できません。
単発のダンスのお仕事は、その年によって
急にお願いされたり、一年を通して何もお願いが無かったりする時があります。
とてもややこしく説明するのがとても難しいのですが、
令和3年はバイトの給与所得の源泉徴収票と
単発のお仕事で頂いた支払調書を提出
→支払い調書があったのでフリーランスとして認められ、経費を収支内訳書に記入
令和4年はバイトの給与所得の源泉徴収票のみを提出。この年は単発の仕事が無かったので支払い調書は無し
→貴方はバイトなので経費を書く必要はありません。
去年経費を書けたのは、支払い調書が一枚でもあったからです。
と役所の方から言われ、経費を書かずにそのままで提出
結果、保険と県民税を莫大な額で請求される。
という流れです。
事業所得だと思っていたものは支払い調書の間違いでした。
失礼致しました。

事業所得がなければ給与所得に係る税金、保険しかないわけですから、給与所得が多くなければ税金、保険は多くなりようがないです。
そもそも、莫大という認識、いくらなんですか?
所得控除が少なくなっていなければ、給与が多かったって言うことでしょ。
本投稿は、2023年12月20日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。