法人成りした年度の所得税の支払いについて
この度年末調整を行い、給与においての源泉徴収の特例分(納付を半年に1回にできる制度)で差し引かれた源泉徴収税が全額還付されることになりました。
途中年度から個人事業▶法人成りをしており、流れとしては
①源泉徴収分を給与支払い口座に還付
②給与で差し引かれた源泉徴収はなかったことにし、個人事業と給与分の収支を確定申告で精算し税を計算する
上記で問題ないでしょうか?
税理士の回答

回答します
>上記で問題ないでしょうか。
⇒ 問題はありません。
念のためですが、給与所得と事業所得では、確定申告書の記載箇所が異なりますのでご注意ください。
本投稿は、2023年12月22日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。