フリマサイトでの宝飾品の売却に係る確定申告
数年前から趣味で宝石やアクセサリーを集めており、不要になったものをフリマサイトで売却しておりました。
恥ずかしながら最近、このような場合でもある程度の収益があると確定申告が必要ということを知ったところです。
つきましては、以下についてご教示いただければ幸いです。
①1年間で、売上額が30万円を超えている物が1点。
その他に、売上額が30万未満が数点。
➡まず課税対象となるのは前者の売上額30万を超えている物のみで、
その売却益-特別控除50万=売却益0円又はマイナスになれば課税額無し
➡確定申告不要で良いのか?
②趣味で収集していたもののため領収書を廃棄してしまいました。
購入額の根拠として以下は使用できるのでしょうか?
(1)クレジットカード引き落とし明細
(お店の名前と金額のみ記載あり)
(2)SNSでの、お店との金額含めた取引メッセージ
税理士の回答

①ご理解の通りになります。
②いずれも購入額の根拠として使用できます。
早速のご回答、ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2024年01月13日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。