定年退職後、嘱託として会社に雇用された場合の確定申告について。
定年退職後、嘱託として会社に雇用された場合。
会社で年末調整をしてもらった場合でも、年金の額が年37万円ある場合、確定申告は必ずしなければならないのでしょうか?
(給与所得は20万円以上あります。)
確定申告をしなければならない場合は、給与所得と年金を合算して記入し確定申告すればよいのでしょうか?
税理士の回答

年末調整しているのであれば、給与退職所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要です。
ご回答ありがとうございます。この場合の例では、公的年金等の収入額(36万円)-控除額=公的年金等に係る雑所得の金額が0円になるため確定申告は不要ということ良いのでしょうか?

公的年金の所得が0円ですので、確定申告は不要です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年02月14日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。