チャットレディ(雑所得)の確定申告について
現在、夫の扶養に入りながら給与所得のパートをしています。(年間70万円ぐらい)
それに加えて夫に内緒で副業のチャットレディの仕事をしています。
バレたら大変なことになるのでバレないように副業をしていますが、確定申告や住民税申告が必要になるとバレるリスクが高いのでは…と思っています。
①チャットレディはいくら稼いだら確定申告、住民税申告が必要になるでしょうか?
②確定申告した場合夫の会社にその情報はいくのでしょうか。
③給与➕雑所得で、社保内の130万円まで稼ぎたいのが理想だがそうするとやはり夫にバレる可能性が高いでしょうか。
他の質問サイトで質問もしましたが色んな回答が返ってきたので分からず(>_<)
ご回答お願いします。
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。また、45万円を超えると住民税の申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チャトレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②確定申告をしてもご主人に情報はいきませんが、扶養から外れるとご主人に報告して勤務先で扶養から外す申請が必要になります。
③合計所得金額が48万円を超えると、ご主人にバレてしまいます。
ご回答ありがとうございます。
追加でご質問させていただいてもよろしいでしょうか。
所得金額が130万以内だと社保内の扶養にはは入れると社会保険の方から回答をいただきました。
合計所得金額が48万以上だと扶養から外れるとのことですが、扶養から外れた場合
住民税と、所得税を払うという認識であってますか?他に何か払わなければ、いけない税金や配偶者控除?など損するものがあるのでしょうか。もし、この住民税と所得税を自分で払うようにすれば主人にバレないみたいなことはないですかね?^^;
すみません、分かりにくいかもしれないですがご回答いただけたら幸いです。

ご認識の通り、合計所得金額が48万円を超えて課税所得金額が出れば所得税、住民税の納付が出ます。他に払う税金はないです。48万円超95万円であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円は受けられます。税金に影響はないです。なお、自分で税金を払うようにしても、扶養から外れればご主人に報告しなければなりません。
ご回答ありがとうございます。
では、所得金額が48万以上になった場合、住民税や所得税を払うとなった時点で扶養から外れることとなり夫の会社の方で手続きをしなければいけないことになるという認識で合ってますでしょうか。
夫に確実にバレないようにするためには所得金額は48万円以内に収めなければいけなさそうですね…

相談者さまのご認識の通りになります。
本投稿は、2024年04月07日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。