副業メンズエステの確定申告について
先月から、副業としてルーム型の健全メンズエステで勤務しております。
まだ所得が20万円は超えておりませんが、今後する場合どのようにしたらいいのか分からず質問いたしました。
まず面接の際に、確定申告のことを質問したら、店自体で申告しているのでセラピスト個人ではしなくて良いと言われました。
業務委託などの契約など交わしておりません。
疑問に思い、このサイトに辿り着きました。
勤務場所がアパートの一室、電話番号は携帯番号です。
給料は日払い手渡しで、明細などがないです。
総売上をお店と折半で、そこから雑費が引かれます。
このような場合
・雑所得扱いで、白色申告
・いただいた給料→日付と金額を手書きでメモする
・交通費やメンエスに関わるもの(下着など)は経費として領収書をとっておく
その上で副業の収入が20万円を超えたら申告する、で合ってますか?
また、本業の勤務先にはメンエスで働いていることは知られたくないのですが、その場合はどのようにしたらよいでしょうか?
さらに、申告の際に勤務先の名称などは未記入でも大丈夫でしょうか?
他にも間違っている点などあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
副業の所得が年間で20万円を超えた場合、確定申告が必要です。ここでの「所得」は収入から必要経費を差し引いた利益を指します。収入の総額ではなく、経費を引いた金額が基準になることに注意してください。
メンエスでの収入は、契約がない場合、自営業的活動として扱われる可能性が高く、所得区分としては「雑所得」ではなく「事業所得」として扱う場合もありますが、最も一般的には「雑所得」として取り扱います。
給料が手渡しで明細がない場合、日付と金額を手書きで記録することは重要です。また、その記録を証明するためのメモや手帳の保管も重要です。
経費(交通費や仕事に必要な物品など)は領収書を確保しておくことが必要です。これにより、正確に所得を計算することができます。
確定申告書の「住民税に関する事項」において、「普通徴収」を選択すると、本業の勤務先に副業の情報が伝わりにくくなります。住民税は副業分だけ自分で納付するように設定します。
確定申告書には、基本的に勤務先の名称を記入する必要はありません。ただし、説明を求められる可能性があるため、収入の出どころを含めて合理的な説明ができる準備をしておくことが推奨されます。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問です。
手書きのメモで日付とその日の給料を記入したものの他に、LINEで出勤日の内容(〇〇様、◯分、合計◯円など)はスクリーンショットで撮って保管しております。
それはメモの証明にあたりますか?
また勤務先の名称未記入で、説明を求められた場合→マッサージ店勤務で日払いで給料をいただいている。
このような説明で詳しい店舗名など聞かれることはありますでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

石割由紀人
手書きのメモやLINEのスクリーンショットについて:
手書きのメモとLINEのスクリーンショットは、収入の証明資料として役立ちます。税務調査や確定申告時において、収入の根拠を示すための証拠として受け取られる可能性があります。公式な給与明細がない場合、このような記録を複数の形態で保管しておくことは有用です。これらの証拠に基づき、収入の総額を正確に報告することが税務上重要です。
勤務先の名称未記入について:
申告書類において勤務先の名称を記載しない場合、税務署から詳細を求められる可能性があります。説明として「マッサージ店勤務で日払い」を述べるのは初歩的な情報として受け取られるでしょう。しかし、さらに詳しい情報が求められることも考えられます。
必要に応じて、店舗名や所在地の説明ができるよう準備をしておくことが推奨されます。税務署は、収入の正当性を確認するために詳細を求める場合があり、適切な説明を用意することで余計なトラブルを避けることができます。
ありがとうございます。
さらに追加で質問です。
勤務先のアパートの住所を申告したとして、そのアパートが事業許可をとっていなかった場合はどうなりますか?
自分でアパート名を検索したところ、賃貸物件としか記載されておりませんでした。
しかし、部屋によっては事業許可の契約をしている場合もあるのでしょうか。
また、経営者は店自体で確定申告をしていると言っていましたが、仮にそれが虚偽だった場合、私個人が確定申告をすることで店自体の未申告が明るみになりますか?
色々と疑問に思うことはあるのですが、怖くて勤務先には聞きづらいため質問させていただきました。
ご回答いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年09月13日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。