メルカリの確定申告について
扶養内で現在アルバイトしているのですが、
推しグッズを毎月ゲームセンターでとっています。推しグッズは写真など撮ると、満足するので私が実際クレーンゲームにかけたお金でメルカリ販売しています。
月の給料は7万程でメルカリの推しグッズは
今年の1月〜現在までで50万円ほどです。
自分のいらなくなったグッズ(プライズ品)ですが確定申告必要になるのでしょうか。税務署から電話来たりするんでしょうか。教えて欲しいです!
税理士の回答

メルカリなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
本投稿は、2024年10月21日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。