貰い物の証明や調査について
現在サラリーマンで十分な給与をもらっている状態です。もらいものなど含め新古品のカメラやヘッドホンなどを買取ショップで店頭買取してもらい、一件あたりは10万円以下で買取されましたが、1年間の合計の買取額としては60万円くらいになっています。
1 生活動産の売却なので特に確定申告など不要でよいでしょうか?
2 もし何か税務署から問合せがあった場合、もらい物であることを証明する書類などはないのですが、大丈夫でしょうか?友達からもらったと言ったらその友達に調査が行くのでしょうか?
3 購入したものについてもどこで購入したかなど、レシートなどもう無く、うろ覚えの場合などその旨伝えても問題ないのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
1. 確定申告について
- 一般的に生活に通常必要な動産の売却による所得(生活用動産の譲渡益)については、所得税法上非課税とされているため、確定申告の必要はありません。なお、「生活動産」とは日常生活で使用する動産を指し、通常の生活に必要とされる程度のものです(参考: 所得税法第9条)。
2. もらい物の証明について
- もらい物である証明がない場合でも、税務署からは基本的に証拠として提示するよう求められることは少ないです。しかし、場合によっては提示を求められる可能性があります。その場合は、実際の取引・授受の状況を説明することで対応することになるでしょう。もし友人からもらったと主張する場合、極端なケースでは友人への確認が行われる可能性もありますが、通常は本人の説明で済むことが多いです。
3. 購入に関する書類の不備について
- レシートや購入先を覚えていない場合も、引き続きその旨を正直に伝えることが推奨されます。税務調査での重要な点は誠実に説明することであり、記憶の不確実性はそれ自体が問題となるわけではありません。重要なのは「虚偽の申告」を行わないことです。
ありがとうございます。
店頭での現金買取の場合、税務署としては個人の1年間の買取額が20万円を超えるの案件を見て、その売った中身がカメラとかなら生活動産なので、これ以上調査しないとか判断しているのでしょうか?もしくはその中身はまず調べず、額として20万を超えてくれば問い合わせて、そこで生活動産ですと言われればこれ以上調査しないといったながれなのでしょうか?

石割由紀人
税務署の調査に関して、以下が一般的な流れと考えられますが、具体的な運用はケースバイケースで異なる場合があるため、あくまで参考としてお読みください。
1. 基準額について
税務署は特定の基準額を基に調査対象を絞り込むことがあります。例えば、買取額が20万円を超える場合、所得税法では譲渡所得の課税が検討される可能性が出てきます。このため、基準額以上になると、税務署は調査の必要性を検討する場合があります。
2. 中身の調査について
実際に税務署が買取金額の中身をどの程度調査するかについては、税務署の業務指針や状況によりますが、一般的には取引の中身が課税対象かどうかを確認するために、どのような動産が売却されたのかを確認することがあります。
3. 生活動産の扱い
生活に通常必要な動産の売却益は非課税とされるため、中身が確認され生活動産であると判断されれば、それ以上詳細な調査を行わない可能性が多いです。ただし、過去の売買履歴やその動産の特性、取引の反復性などから事業としての活動と判断される場合は、調査がより詳細になることもあります。
4. 税務署のアプローチ
初期段階では総額や取引の頻度などを基に概観し、必要に応じて詳細な取引内容の確認を行うことが多いです。しかし、納税者が生活動産として主張した場合、これを受け入れるかどうかの判断は、追加の説明や証明によるでしょう。
詳しくご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年10月26日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。